事業再生・事業譲渡・会社分割

事業再生・事業譲渡・会社分割

企業再生(事業再生)とは?

企業のライフステージには、創業期⇒成長期⇒成熟期⇒衰退期に分けられ、衰退期に入った企業は経営革新をしなければ、やがて倒産する運命にあります。
企業が衰退期に入っているにも関わらず外部環境に対して解決策を講じてこなかったり、もしくはその効果がなかった場合には資金不足が生じ、その結果債務超過に陥り、毎月の入金より出金が多くなるという『負のスパイラル』にはまり込んでいきます。

事業再生とは、このように業績が悪化した企業や事業に(業績不振や債務超過等の理由により)
①不採算部門からの撤退
②増資
③採算部門の分割
④新会社設立後の事業譲渡
など
を施すことにより経営の健全化をおこない、企業や事業を継続できるようにすることを言います。


弊社では

①金融機関との協議の支援
②新会社を設立し、収益力・競争力の見込める事業だけを新会社へ事業譲渡
③会社分割により新会社を設立し、収益力・競争力の見込める事業だけを新会社に承継
④不採算事業の清算
⑤再生スキームに基づく再生計画の策定
⑥再生計画の実行支援

などのサポートを行っています。


企業再生は様々な目的を持って行われます。またそのスキームは、非常に多岐に(抱える問題点、解決策が異なるため)渡るため専門性の高い分野といえます。
弊社ではお客様の事業の収益性を客観的に見極めたうえで、問題点を抽出・分析し、お客様にとってクオリティーの高い、最適な再生スキームを提供いたします。

債務者区分とは

「金融検査マニュアル」による債務者区分では5つに分類されます。

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※金融機関が再生可能性を認識しているのは、①正常先の下位 ②要注意先(要管理先) ③破綻懸念先


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豆知識

法的整理とは

民事再生、特別清算及び破産といった法的な訴えを裁判所の関与のもとで進める手続。
『清算型』…すべての資産を処分して債権者に分配、事業を廃止。
『再建型』…事業を継続しながら事業再建を目指す。
精算型と再建型の2通りがある。
法的整理には①民事再生②会社更生③会社整理④破産⑤特別清算の5つのパターンがあり、再建型では民事再生清算型では破産が利用されることが多い。

私的整理とは

法的手続によらず、債権者と債務者の合意により事業を再生していく手続。私的整理にも再建型と清算型がある。※債務超過企業の円滑な再建を図るべく、金融機関と企業間で再建計画を策定していく私的整理が重要視されています。

債務超過の解消方法

1. 増資
2. 代表者・役員、または金融機関等からの借入金を資本金へ振替。(DES…デット・エクイティ・スワップ)
    ※債務消滅益が発生した場合は法人税が課税される可能性もあります。
3. 資産の売却することで銀行からの借入金を返済
4. 利益を出せるように経営体質を改善する